国内電波法(スプリアス規格)改正に関するご案内
特定小電力無線機器やマイクロ波センサーは、国内電波法で定められた技術基準に適合する必要がありますが、無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正され、2005年12月1日から新スプリアス規格として新たな許容値が適用されています。
これに伴い、旧スプリアス規格の無線設備については、その使用期限が、2022年11月30日までとなっており、弊社の特定小電力無線機器、マイクロ波センサーについても、2005年11月以前に開発した製品は対象となります。
尚、2022年12月以降、旧スプリアス規格対象となる無線機器を使用した場合は電波法違反となり、罰則・罰金(1年以下の懲役、または100万円以下の罰金)の対象となりますのでご注意ください。また、本件に関する詳細内容は、下記の総務省の「電波利用ホームページ」をご参照ください。
<総務省の電波利用ホームページ>
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm